○職員の特殊勤務手当の支給に関する規則
昭和45年9月14日規則第9号
職員の特殊勤務手当の支給に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和44年君津郡市広域市町村圏事務組合条例第6号)第12条第2項の規定に基づき、職員に対して支給する特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手当の区分)
第2条 手当の区分は、社会福祉事務に従事する職員の特殊勤務手当とする。
(手当の種類)
第3条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 児童療育手当
(2) 看護手当
2 児童療育手当は、職員が児童の生活指導又は機能訓練の業務に従事したときに支給する。
3 看護手当は、職員が看護又はこれに関連する業務に従事したときに支給する。
(特殊勤務手当の額)
第4条 前条に規定する特殊勤務手当の額は、別表に掲げる額とし、月のうち11日以上その業務に従事したときに支給する。
2 前項の規定にかかわらず、職務の級が5級以上の職員が、別表に定める支給対象職員の職を取り扱う場合はこれを支給しない。
(手当の支給)
第5条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料日に支給する。
(特殊勤務実績簿)
第6条 特殊勤務は、特殊勤務実績簿(別記様式)により記録するものとする。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年8月1日から適用する。
附 則(昭和51年7月31日規則第9号)
1 この規則は、昭和51年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、通園施設に勤務する職員の特殊勤務手当に関する部分の規定は、昭和51年9月1日から施行する。
2 改正後の職員の特殊勤務手当支給に関する規則の規定は、施行日以後に従事する分について適用し、施行日前に従事した分については、なお従前の例による。
3 この規則施行の際改正前の職員の特殊勤務手当支給に関する規則の規定に基づき作成された用紙については、当分の間、引き続き使用することができる。
附 則(昭和52年3月2日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員の特殊勤務手当支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に従事する分について適用し、同日前に従事した分については、なお従前の例による。
附 則(昭和52年5月4日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当支給に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年12月23日規則第12号)
1 この規則は、昭和56年1月1日から施行する。
2 改正後の職員の特殊勤務手当支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に従事する分について適用し、同日前に従事した分については、なお従前の例による。
附 則(平成元年3月14日規則第4号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年10月19日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。
附 則(平成5年3月29日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員の特殊勤務手当支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に従事する分について適用し、同日前に従事した分については、なお従前の例による。
附 則(平成8年3月26日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項第4号を削る改正規定、同条第5項を削る改正規定、第5条ただし書の改正規定及び別表の改正規定中死亡人取扱い手当に関する部分の規定は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に従事した分について適用し、同日前に従事した分については、なお従前の例による。
附 則(平成10年3月11日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に従事する分について適用し、同日前に従事した分については、なお従前の例による。
附 則(平成11年2月18日規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月15日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に従事する分について適用し、同日前に従事した分については、なお従前の例による。
附 則(平成15年3月31日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附 則(平成15年11月14日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年10月1日から適用する。
附 則(平成16年3月31日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に従事する分について適用し、同日前に従事した分については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月31日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条)
区分 | 種類 | 支給対象職員 | 手当の額 |
社会福祉事務に従事する職員の特殊勤務手当(第3条) | 児童療育手当 | 園長、総括児童指導員、主任児童指導員、児童指導員、総括児童支援員、主任児童支援員、児童支援員、総括保育士、主任保育士、保育士、総括理学療法士、主任理学療法士、理学療法士 | 月額 4,000円 |
看護手当 | 総括看護師、主任看護師、看護師、総括准看護師、主任准看護師、准看護師 | 月額 4,000円 |
別記様式(第6条)