○昭和49年1月1日改正給料表の切替えに関する規則
昭和49年3月22日規則第2号
昭和49年1月1日改正給料表の切替えに関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和48年君津郡市広域市町村圏事務組合条例第10号。以下「改正条例」という。)附則第14項の規定に基づき、昭和49年1月1日(以下「切替日」という。)において行政職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の等級、号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給料の切替え)
第2条 切替日の前日において職員の給与に関する条例(昭和44年君津郡市広域市町村圏事務組合条例第6号。以下「給与条例」という。)第3条の規定により職務の等級の号俸を受ける職員の切替日における号俸は、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)又は給料月額に対応する別表第1及び別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に定める号俸又は給料月額とする。
(期間の通算)
第3条 前条の規定により、切替日における等級、号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(給与条例第4条第2項の規定をいう。)の適用については、切替表の期間欄に定める期間をその者が旧号俸を受けていた期間に加えた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
第4条 切替日の前日において職務の等級の最高号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(委任)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
(他の規則の廃止)
2 最高号俸等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和48年君津郡市広域市町村圏事務組合規則第4号)は廃止する。
別表第1(第2条)
イ 行政職給料表(一)の適用を受ける者の切替表
ロ 行政職給料表(二)の適用を受ける者の切替表
別表第2(第2条)
行政職給料表(一)の適用を受ける者の切替表

3等級

旧号俸

旧給料月額

切替号俸

切替給料月額

期間




73,200


74,000

76,400


77,400