当組合では、水道法(昭和32年法律第177号)第3条第6項に規定する専用水道及び同条第7項に規定する簡易専用水道に係る次に掲げる業務及びこれらに付随する業務を行っています。
- 専用水道の布設工事設計の確認
- 専用水道の給水開始の届出受理
- 専用水道の施設基準及び簡易専用水道の管理基準に係る改善の指示及び給水停止命令
- 専用水道の業務委託の際の届出受理
- 専用水道及び簡易専用水道の設置者からの報告徴収及び施設の設置場所への立入検査
- 飲用井戸等衛生対策要領(昭和62年厚生省生活衛生局長通知)の対象施設に係る衛生確保対策に関すること