社会福祉法人とは
社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法(昭和26年法第45号)の定めるところにより設立された法人をいいます。社会福祉法人以外の者は、その名称中に「社会福祉法人」又はこれに紛らわしい文字を使用することはできません。
社会福祉法人の所轄庁
社会福祉法人は、所轄庁の認可を受けなければ設立することはできません。法人設立後も定款の変更、解散、合併等を行う場合には所轄庁の認可を受けることが必要です。また、法人の運営に関しても所轄庁から指導監督を受けることとなります。
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年度法律第105号)が公布され、これに伴い、社会福祉法が改正となり、平成25年4月1日から社会福祉法人に関する定款の認可、報告の徴収及び検査、業務停止命令等並びに解散命令について、主たる事務所が市の区域内にある社会福祉法人であって、行う事業がその市の区域を超えないものについては、県から市に権限移譲となりました。
これらの県から市に移譲された事務は、木更津市、君津市、富津市及び袖ケ浦市においては、君津郡市広域市町村圏事務組合が所轄庁として共同処理しています。
社会福祉法人へのお知らせ
平成26年5月29日付けで「社会福祉法人の認可について」の一部改正についての通知が発出されました。詳細は「現況報告書について」でご確認ください。
結核院内(施設内)感染対策について
(別紙)結核院内(施設内)感染対策の手引きについて (179KB) |
社会福祉施設等の津波対策として高台移転整備に係る独立行政法人 福祉医療機構の融資について
(事務連絡本文) |