社会福祉法人の運営に必要な事務手続の概要については、千葉県作成の社会福祉法人の手引き(外部リンク)をご覧ください。
その他詳細な手続の内容、提出書類については、企画財政課(法人指導担当)へお問い合わせください。
様式のファイルは一度PCに保存してからご利用ください。
社会福祉法人の設立
組合では、社会福祉法人を設立しようとする方からの設立申請に対し、社会福祉法の規定に基づいて審査のうえ、認可を決定します。
設立認可までの書類は膨大になるため、設立を希望される方の書類の作成や必要書類の収集の労力、また、組合においての書類の確認等に時間を要するため、設立までのスケジュールは余裕をもって準備される必要があります。
社会福祉法人設立に係る詳細な事務手続きについては、企画財政課(法人指導担当)にご連絡ください。
社会福祉法人設立認可申請書 (157KB) |
社会福祉法人財産移転完了報告書 (60KB) |
現況報告書の提出
社会福祉法人は、社会福祉法第59条第1項、社会福祉法施行規則第9条第1項の規定により、毎会計年度終了後3ヵ月以内に現況報告書を組合に提出してください。
詳細は「現況報告書について」のページでご確認ください。
社会福祉充実計画
社会福祉法人は社会福祉法第55条の2第2項の規定により、現況報告書の提出と同時に社会福祉充実計画の承認申請を行ってください。
詳細は「現況報告書について」のページでご確認ください。
定款の変更
社会福祉法人が定款の変更をするときは、組合管理者の認可が必要です。
ただし、変更事項が次の場合、組合管理者あてに届出をすることによって変更できます。
- 事務所の所在地
- 基本財産の増加
- 公告の方法
社会福祉法人定款変更認可申請書 (57KB) |
社会福祉法人定款変更届出書 (57KB) |
代表者の変更
社会福祉法人の代表者(理事長)に変更があったときは、1ヶ月以内に組合管理者に届け出てください。
社会福祉法人代表者変更届出書 (74KB) |
社会福祉法人の解散・合併
社会福祉法人を解散しようとする場合、2つ以上の社会福祉法人が合併しようとする場合は、組合管理者の認可又は認定が必要です。
ただし、解散事由が次の場合、遅滞なくその旨を組合管理者に届け出てください。
- 定款に定めた解散事由の発生
- 破産手続開始の決定