組合では、社会福祉法第56条第1項に基づき、社会福祉法人への指導監査等を実施しています。
一般指導監査は、原則として3箇年に1回、実地により行います。
ただし、以下の社会福祉法人については、今まで通り毎年度1回の実施となります。
- 前年度に文書指摘を行った法人
- 社会福祉充実計画策定法人
- 前年度に事業の増減等があった法人
- 現況報告書等により確認が必要と認められる法人等
また、特別指導監査として、社会福祉法人の運営に特に問題を有する場合、不祥事が発生した場合等に随時実施します。
指導監査の実施
一般指導監査は、原則として7月から翌年3月にかけて実施するものとし、実施日時、準備する書類等については、実施しようとする日の2か月前までに通知します。
実施にあたっては、帳簿等関係書類を検査するとともに、法人職員からのヒアリング等により、法人の運営状況を確認します。
指導監査調書
指導監査で使用する調書は次のとおりです。平成29年度から新様式になっております。
事前提出資料
調書と共に提出する資料については、チェックリストをご覧ください。
チェックリストにある資料をすべて提出しなければならないわけではありません。法人の規模や実態によって作成、提出が不要な資料もあります。
施設に対する指導監査は引き続き県が行います。調書等については千葉県のホームページ(外部リンク)をご覧ください。