○職員の通勤手当の支給に関する規則
昭和45年7月10日規則第6号
職員の通勤手当の支給に関する規則
(趣旨)
(定義)
第2条 給与条例第11条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と組合事務所(以下「勤務場所」という。)(児童発達支援センターに勤務する職員については、施設の設置場所をもって勤務場所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
2
給与条例第11条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに
同条及びこの規則に規定する自転車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
(届出)
第3条 職員は、新たに
給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合又は住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合には、その通勤の実情を通勤届(
別記様式)により速やかに管理者に届け出なければならない。
(確認及び決定)
第4条 管理者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券等」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が
給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給範囲の特例)
第5条 給与条例第11条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で交通機関を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると管理者が認める者とする。
(支給対象期間)
第5条の2 給与条例第11条第2項に規定する支給対象期間は、4月1日及び10月1日以降それぞれ6か月の期間とする。ただし、これにより難い場合は、これらの日以外の日以降6か月の期間とすることができる。
2 前項の規定による期間により難い場合の支給対象期間は、管理者が別に定める。
(運賃相当額の算出の基準)
第6条 給与条例第11条第2項第1号に規定する支給対象期間の通勤に要する運賃に相当する額(以下「運賃相当額」という。)の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照し、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃の額によるものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。
第8条 運賃相当額は、第1号による額の総額及び第2号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額の総額とする。ただし、第5条の2第2項に規定する場合の運賃相当額については、管理者が別に定める。
(1) 交通機関が定期券を発行している場合は、当該交通機関の利用区間に係る通用期間6か月の定期券の価額(通用期間6か月の定期券が発売されていない交通機関にあっては通用期間3か月の定期券の価額に2を乗じて得た額、通用期間6か月の定期券及び通用期間3か月の定期券が発売されていない交通機関にあっては通用期間1か月の定期券の価額に6を乗じて得た額)とする。
(2) 交通機関が定期券を発行していない場合は、当該交通機関の利用区間についての通勤21回分の運賃の額であって、最も低廉となる額とする。
(再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
(自転車等使用者の区分及び支給額)
(1) 自転車等の使用距離が片道2キロメートル以上5キロメートル未満の職員 4,700円
(2) 自転車等の使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満の職員 6,100円
(3) 自転車等の使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満の職員 7,700円
(4) 自転車等の使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満の職員 9,400円
(5) 自転車等の使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満の職員 11,200円
(6) 自転車等の使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満の職員 12,900円
(7) 自転車等の使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満の職員 15,500円
(8) 自転車等の使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満の職員 16,900円
(9) 自転車等の使用距離が片道40キロメートル以上の職員 18,600円
(併用者の区分及び支給額)
(1)
給与条例第11条第1項第3号に掲げる職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自転車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自転車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員
給与条例第11条第2項第1号に掲げる額にその者の支給対象期間の月額を乗じて得た額及び
同項第2号に掲げる額にその者の支給対象期間の月額を乗じて得た額の合計額
(交通の用具)
(1) 自転車(原動機付きのものを除く。)
(2) 原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通用具
(支給の始期又は終期)
第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに
給与条例第11条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が
同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これらに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から、支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改正する場合における支給額の改正について準用する。
3 前2項に規定する場合の支給対象期間及び支給額については、管理者が別に定める。
(支給できない場合)
第11条 給与条例第11条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤、その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。
2 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、その期間中通勤手当は支給することができない。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職を命ぜられた場合
(2) 法第29条の規定により停職を命ぜられた場合
(3) 法第55条の2第1項ただし書の規定により許可を与えられた場合
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をした場合
(5) 通勤手当を支給されている職員の交通の用具に便乗した場合
3 前2項に規定する場合の支給対象期間及び支給額については、管理者が別に定める。
(事後の確認)
第12条 管理者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が
給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。
(給与の減額と通勤手当支給の関係)
第13条 職員の給与が
給与条例第13条の規定、その他法令の規定により減額される場合においても通勤手当は、減額しないものとする。
(支給方法)
第14条 給与条例第11条第2項第1号に掲げる通勤手当の額のうち、第8条に規定する同条第1号による額の総額については、その者の支給対象期間の初日後において最も当該初日に近い給料日に支給する。
2
給与条例第11条第2項第1号に掲げる通勤手当の額のうち、第8条に規定する同条第2号による額の総額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額については、その額をその者の支給対象期間の月数で除して得た額を当該支給対象期間の各月の給料の支給日に支給する。
5
給与条例第11条第2項第3号に掲げる通勤手当の額のうち、第8条の3第2号に掲げる額については、第1項及び第2項に規定する支給方法に準じて支給する。
6
給与条例第11条第2項第3号に掲げる通勤手当の額のうち、第8条の3第3号に掲げる額については、その者の支給対象期間の月数で除して得た額を当該支給対象期間の各月の給料の支給日に支給する。
7 第5条の2第2項に規定する場合の通勤手当の支給方法については、管理者が別に定める。
第15条 通勤手当は、この規則に特別の定めがあるもののほか、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、前条に規定する通勤手当の支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できないときは、その日後において支給することができるものとする。
2 第10条第2項の規定により通勤手当の額を改定する場合の当該通勤手当の額については、管理者が別に定めるところにより、既にその者に支給された額と調整して支給する。
第16条 前条に定める場合を除き、通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(雑則)
第17条 この規則の実施に関し、必要な事項は別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年10月15日から適用する。
2 この規則施行前において、
君津郡市広域市町村圏事務組合規約第12条の規定に基づき、木更津市の職員の通勤手当に関する規則第3条に規定する様式により届出を行った職員は、この規則の定めるところにより届出を行ったものとみなす。
附 則(昭和46年2月16日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附 則(昭和47年11月30日規則第5号)
この規則は、昭和47年12月1日から施行する。
附 則(昭和47年12月25日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年12月26日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年3月26日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
附 則(昭和49年12月25日規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第8条の2及び別紙様式の改正規定は、昭和50年1月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規則の施行日前に改正前の職員の通勤手当に関する規則の規定により行った確認及び決定は、改正後の職員の通勤手当に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(昭和50年12月26日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年7月31日規則第8号)
1 この規則は、昭和51年8月1日から施行する。
2 この規則の施行日前に改正前の職員の通勤手当に関する規則の規定により行った確認及び決定は、改正後の職員の通勤手当に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(昭和51年12月27日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第8条の2及び第8条の3の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(経過規定)
2 この規則の施行日前に改正前の職員の通勤手当の支給に関する規則の規定により行った確認及び決定は、改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(昭和52年12月26日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条の2の改正規定は、昭和53年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。
(経過規定)
3 この規則の施行日前に改正前の職員の通勤手当の支給に関する規則の規定により行った確認及び決定は、改正後の規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(昭和53年12月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年12月23日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年12月26日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年2月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年2月21日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年2月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附 則(昭和63年2月12日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成2年2月16日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成3年8月20日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に作成された用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、使用することができる。
附 則(平成4年2月7日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年12月28日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年3月29日規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の前に改正前の通勤手当の支給に関する規則により調整した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成20年3月13日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年1月1日から適用する。
附 則(平成25年8月30日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式(第3条第1項)