○公印規則
昭和45年9月14日規則第12号
公印規則
(趣旨)
第1条 この規則は、君津郡市広域市町村圏事務組合における公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、公印とは、組合名又は職名をもって発する文書に用いる印章で、かつ、次条に規定するものをいう。
(公印の種類等)
第3条 公印の種類、書体、規格、公印の保管者(以下「保管者」という。)、用途及び個数は、
別表第1のとおりとし、公印のひな形は、
別表第2のとおりとする。
(公印事務の総轄)
第4条 公印に関する事務は、総務課長が総轄する。
2 総務課長は、公印の管理の状況その他公印に関し必要な事項について調査し、若しくは保管者から報告を求めることができる。
(公印の管理)
第5条 保管者は、公印を厳正に取扱い、使用しない場合には所定の容器に納め、原則として錠を施さなければならない。
2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印取扱者)
第6条 保管者は、必要と認める場合は、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を所属職員のうちから指名することができる。
2 取扱者は、保管者の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務を処理する。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第7条 公印の新調、改刻又は廃止は、公印新調(改刻・廃止)申請書(
別記第1号様式)により総務課長が管理者の決裁を得て行う。
(公印の告示)
第8条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示しなければならない。
(公印の登録)
第9条 総務課長は、公印台帳(
別記第2号様式)を備え、公印の新調、改刻又は廃止の都度、これを記録して保存しなければならない。
(未登録公印の使用禁止)
第10条 公印は、公印台帳に登録を受けた後でなければ使用してはならない。
(印影の保存)
第11条 総務課長は、毎年度頭初に使用中の公印の印影を印影簿(
別記第3号様式)に保存しなければならない。
(会計管理者代理者の公印)
第12条 会計管理者の代理者の公印は、会計管理者の公印をもって、その公印とするものとする。
(公印の使用)
第13条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済みの原議書等を添え、保管者又は取扱者に提示し、審査を受けた後押印しなければならない。
2 前項の審査は、原議書等が適正な決裁手続を経ているか、及び公印を押印しようとする文書が原議書等に適合しているかどうかについて行うものとする。
(印影の印刷)
第14条 公印の押印に代え印影の印刷の必要があるときは、印影印刷申請書(
別記第4号様式)を総務課長を経て管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
(事前押印)
第15条 定例的かつ定型的な文書で、文書の施行前にあらかじめ公印を押印しておく必要があるときは、公印事前押印申請書(
別記第5号様式)を当該公印の保管者に提出し、その承認を受けなければならない。
(廃止された公印の保存及び廃棄)
第16条 廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、焼却の方法により廃棄しなければならない。
(公印の事故届)
第17条 保管者は、その管理する公印について事故が発生したときは、直ちにその旨を総務課長を経て管理者に届け出なければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年10月15日から適用する。
附 則(昭和51年7月31日規則第10号)
この規則は、昭和51年8月1日から施行する。
附 則(昭和54年6月1日規則第4号)
この規則は、昭和54年6月1日から施行する。
附 則(平成3年8月20日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に作成された用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、使用することができる。
附 則(平成7年8月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年8月21日規則第6号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月22日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第3条)
公印の種類 | ひな形 (別図) | 書体 | 規格(ミリメートル) | 使用区分 | 保管者 | 個数 |
組合印 | 1 | 隷書 | 方 24 | 組合名で発する文書 | 総務課長 | 1 |
管理者印 | 2 | てん書 | 方 21 | 管理者名をもってする文書 | 総務課長 | 1 |
副管理者印 | 3 | てん書 | 方 21 | 副管理者名をもってする文書 | 総務課長 | 1 |
管理者職務代理者印 | 4 | てん書 | 方 21 | 管理者職務代理者名をもってする文書 | 総務課長 | 1 |
会計管理者印 | 5 | てん書 | 方 21 | 会計管理者名及び会計管理者の代理者名をもってする文書 | 会計管理者 | 1 |
事務局長印 | 6 | てん書 | 方 21 | 事務局長名をもってする文書 | 総務課長 | 1 |
児童発達支援センター所長印 | 7 | てん書 | 方 21 | 児童発達支援センター所長名をもってする文書 | 児童発達支援センター所長 | 1 |
きみつ愛児園長印 | 8 | てん書 | 方 21 | 愛児園長名をもってする文書 | 1 |
出納員印 | 9 | てん書 | 方 21 | 出納員専用 | 総務課長 | 1 |
分任出納員印 | 10 | てん書 | 方 21 | 分任出納員専用 | 総務課長 | 1 |
出納員領収印 | 11 | 楷書 | 直径 24 | 出納員専用 | 会計課長 | 1 |
分任出納員領収印 | 12 | 楷書 | 直径 24 | 分任出納員専用 | 総務課長 | 1 |
児童発達支援センター所長 | 1 |
別表第2(第3条)

ひな形
別記
第1号様式(第7条)
第2号様式(第9条)
第3号様式(第11条)
第4号様式(第13条)
第5号様式(第15条)